車庫証明、引き渡しが基準です
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
春がやってきた様子です。昨日も暖かかったので上着は不要でしたが、近所の子供が半袖半ズボンで走り回っていました。きょうも朝から暖かい様子です。
日曜でも電話の対応いたします
そんなきょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい。
引き渡しが基準です
さて、車庫証明を取得しようとする保管場所が新築の御自宅の場合、建築中の御宅では車庫証明は取得できないことがあります。
車庫証明を取得されるには、新しい御自宅が引き渡されていることが基準と考えられます。
逆に引き渡されている場合、地図に反映されていないケースや外構工事がまだのケースでも、申請されるクルマが進入できて保管場所に保管できれば、車庫証明を取得は可能です。
また、はやく新しいクルマに乗りたいのはわかりますが、新築の御自宅の引き渡しが終わっていないのに、その御自宅の配置図だといって他の場所の配置図を添付して申請するのはいけません。
御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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