車庫証明、そこは省略なしで、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

毎日ブログを更新していますが、いつもSpotifyで音楽を流しています。むかしから激しい洋楽が好きでよく聞いていましたが、最近はおとなしいのを流しています。きょうはスイスのバンド「ゴットハード」です。

書類をお届けしました

そんなきょうは、お客さまに書類をお届けにあがりました。
早々の御入金ありがとうございました。

この度はありがとうございました。
また、何かありましたらお気軽にお問合せください。よろしくお願いします

こちらでは「地」も必要です

さて、車庫証明の申請書などの書類には、使用の本拠の位置や保管場所の位置に住所(住民票)を記入しなければいけません。

御記入いただく際に御注意いただきたいのが、「保管場所の位置」です。

当事務所の営業範囲では、番地の記入には「番地の●」「番地●」など、地域で違いがあります。

その記載方法ですが、保管場所の位置の欄だけ「番●」と記入されている依頼者さまが、中にはいらっしゃいます。(その他の住所や使用の本拠の位置の欄は「番地●」など「地」まで記入されています。)

どうやら、そのように記入されるのはその地域ではそのような取り扱いのようです。しかし、当事務所の営業範囲では「地」を省略されることはありません。訂正を求められます。

こちらでは、「地」を省略されることはありませんので、御注意ください。
「ー」ハイフンで記入されても問題はありません。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
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