車庫証明、訂正も押印なしで可能です

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

年度末の連休です。あさから恒例の散歩でしたが、きょうは寒く感じました。暖かくなるのはもう少し先ですね。

そんなきょうは連休の日曜です。日曜で当事務所もお休みですが、電話での対応はできる限りいたします。また、電話がつながらない場合にはFAXでも対応可能です。

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訂正も押印なしで可能です

さて、車庫証明の申請で必要な書類に押印が不要になって久しく押印なしの書類で申請されるケースも多くみられます。また今も従来通りの押印ありの書類での申請もみられます。

押印あり、押印なしの書類両方で申請が可能ですが、どちらの申請でも気になるのが「訂正」ではないでしょうか?

従来の車庫証明の申請書類に押印がないと車庫証明の申請ができない時は、書類に押印された印鑑と同じ印鑑で「訂正印」での訂正が必要でした。

しかし、今は押印無しの書類で車庫証明の申請が可能ですので、押印無しの訂正方法で「押印がある車庫証明の申請書類」でも訂正可能です。(従来通り書類に押印されている印鑑と同じ印鑑で訂正印を押しての訂正も可能です)

具体的には、間違われた箇所を「=」で消して、近くに正しい文字数字を記入します。ただし訂正は書類にサインした方がしなければいけません。(委任状で訂正の権限が与えられていれば受任者が訂正可能)

なので、申請窓口で申請時に間違いがわかり訂正するには、委任状がなければ書類にサインした本人しかできないことになります。その点御注意ください。

しかし、車庫証明の申請書の上段「クルマの情報(車名など)」を記入する欄は、訂正自体ができません。御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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