車庫証明、最低でも車幅以上は必要

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

あさから恒例の散歩でしたが、もう上着は要りませんでした。そんな「うららか」な日ですが、朝からブログ更新です。

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3月の年度末の忙しさからようやく少し落ち着いた感がありますが、きょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。

ただし電話の対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい。

最低でも車幅以上は必要

さて、車庫証明を取得しようとお考えの場合、保管場所に申請されるクルマが納まる十分なスペースがあったとしても、そこまでの進入路にも注意しなければいけません。

というのも保管場所が広くてもそこまでの道幅が狭く申請されるクルマの車幅よりせまい場合、保管場所までたどり着けないことになるからです。

保管場所までの進入路が狭い場合、進入路の一番狭いところで計測して、申請されるクルマの車幅以上あることが最低でも必要です。

進入路が狭い地域では、自転車、単車までしか通れない路地もあります。(幅1.5m以下の路地)

遠方より御依頼をいただきます場合、進入路の幅まではなかなかわからないのも仕方ない事ですが、どうぞ御注意ください。

ということでこんかいはここまで
ではまた

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