車庫証明、シャッター内は関係ないと思っても、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

台風の影響でしょうか、波が高くたくさんのサーファーがサーフィンを楽しんでいました。海岸沿いの道路を走るといつもなら穏やかな海ですが、きょうは波しぶきが風に乗って運転する視界が白んでいたところもありました、、、

御坊市の車庫証明です

そんなきょうは、御坊市の車庫証明の御依頼を頂きました。御依頼ありがとうございます

きょう書類を発送して下さるとのことで、月曜の申請を予定しています。
書類の到着をお待ちしています。

現状で判断されます

さて、車庫証明を取得しようとする保管場所が自宅のシャッター付きガレージ前のスペースの場合、、、

ガレージ前のスペースが道路から申請したクルマの保管場所としてのスペースが確認できても、申請後の保管場所の調査の際にガレージのシャッターを開けてガレージ内の確認を求められることもあります。(シャッターの開閉の対応が必要です)

というのも、以前ガレージ内で車庫証明を取得されていたうえで、あらたにガレージ前のスペースで車庫証明の申請をしたとしても、今現在ガレージ内に以前のクルマが保管できるかどうかわからないからです。

たとえば今現在、ガレージ内に荷物が一杯でその場所に以前、車庫証明を取得したクルマが保管できないと判断されると、ガレージ内で車庫証明を取得されたクルマとあらたに車庫証明申請したクルマを合わせた必要なスペースが、ガレージ外で必要になってきます。

そのようなケースも考えられますので、ガレージ内の現状がどうなっているのか?を含めて総合的に判断されるということです。

ガレージの前にスペースがあるからなにも問題ない、、と思ってもこのようなケースもありますのでご注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530