車庫証明、他府県の様式でもOK?
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
一日がおわりました。今朝のことが昨日の事のように感じます。そういえば、もうすぐゴールデンウィークです。今年がはじまってここまであっという間でした。時間の感覚がずれてるのかもしれません。
西牟婁郡白浜町の車庫証明の申請は白浜警察署です。
時間が経つのが早いと感じつつ、、きょうは西牟婁郡白浜町の車庫証明の申請でした。
御依頼をいただきありがとうございます。少々スケジュールがタイトということで、急いで書類を送っていただきました。きょう申請しました。できあがりまでしばらくお待ちください。
他府県の様式でも基本的には問題ありません
さて、車庫証明の申請で必要な申請書ですが、全国で様式が統一されているわけではありません。各都道府県で様式がすこしずつちがいます。
申請書は一般的に4枚複写つづり、5枚複写つづりとなっています。また、複写2枚目、4枚目が警察署で保管される様式となっています。
その他府県の様式ですが、こちら和歌山県でも使用可能です。
ほとんどの様式が使用可能ですが、2枚複写つづりの申請書はつかえません。
またまれに基本的な様式が違っていて記入する欄が少ない場合もあります。
そのような場合にも受付してもらえなかったこともあります。
他府県の様式の申請書は基本的には申請可能です。他府県で書類を準備される場合でも基本的には問題ありません。ただし上記のような場合には申請を受け付けされなかったこともありましたので御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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