車庫証明と同時に申請しなければいけません。
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
いや~、朝から雨がよく降りました。とはいえまだ明日明後日にわたって降るそうです。きょうも外の用事があったので、難儀しましたが、、、まだ続くそうです。
そんなことをぼやきながら、今日聴いているのは「Blues traveler」です。全く聴いたことがなかったバンドですが、なかなか良い調子です。「Phish」に近いテイストでしょうか。
そんなきょうは、車庫証明の御入金をいただきました。
早々の御入金ありがとうございました。
御入金の確認ができましたので、領収書を発送します。
ありがとうございました
この書類も「押印無し」で申請可能です。
さて、車庫証明の申請で押印なしの書類で申請も可能になってすでに1年経ちました。
一般的な書類、申請書、自認書(使用承諾書)には押印なしでも申請は可能です。
もちろん、押印がある書類でも問題なく申請が可能です。申請される書類の中の一つが押印されていて、その他の書類が押印なしでも申請が可能です。
一般的な書類の申請書、自認書(使用承諾書)に押印なしでも申請は可能ですが、その他の書類の車庫証明の「手数料免除申請書(手数料、標章交付手数料)」も押印なしで申請は可能とのことです。(ただし、もちろん登記上の住所、法人名と代表役職名、代表者名のサイン(横判など)は必要です)
車庫証明の「手数料免除申請(手数料、標章交付手数料)」は社会福祉法人さまが車庫証明の申請をされる際に、手数料の免除申請も同時にされると、車庫証明の手数料が要りません。
この免除申請は、車庫証明の申請と同時にしなければいけません。あとから、申請料の免除をしたいと希望されても難しいとのことです。
レアなケースかもしれませんが、
お気を付けください。
*上記は和歌山県の取り扱いです。他府県での取り扱いはわかりませんので御了承ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
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