車庫証明の申請で駐車場が離れた場所の場合には、ハッキリと!
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
少し暑さにやられた感じです。多分日焼けもしていることでしょう。もうそろそろエアコンが欲しくなってきました。エアコンといえば電気を思い出しますが、業務用のエアコンではガスのエアコン(空調)がランニングコストも電気より安く抑えられるようです。
家庭用ではなく業務用ですが、、、。
有田市の車庫証明の申請で有田湯浅警察署(有田分庁舎)でした
そんなきょうは、有田市の車庫証明の書類が到着しました。御発送いただきありがとうございました。
昨日、関東からの御発送でしたが、タイミングがよくきょうの午後、有田湯浅警察署(有田分庁舎)への申請を済ませました。
出来上がりまでしばらくかかります。よろしくお願いします。
駐車場が離れた場所の場合には、ハッキリなければいけません
さて車庫証明を取得をお考えで、使用の本拠の位置(住所)と保管場所の位置(駐車場)が離れている場合、「保管場所の位置」が「使用の本拠の位置」から直線で2㎞以内という条件をクリアしなければいけません。
ということは、使用の本拠の位置と保管場所の位置がハッキリと分かる状態でないと、「直線2㎞以内」が測ることができません。地図上(所在図上)でハッキリと示されることをお勧めします。
明らかに2㎞以内であるならば、条件をクリアしていることがわかりますが、直線2㎞以内ギリギリですとほんの10m違うだけで直線2㎞を超えてしまうこともあります。
直線2㎞以内ギリギリの場合、申請先の警察署によっては警察署で直線距離を測るということもあります。
当事務所から申請した車庫証明でも何度か直線距離をはかったことがありました。
さいわい、いままでに直線2㎞をこえるケースはありませんが、ギリギリのことはありました(1.986Km。ドキドキでした)
使用の本拠の位置と保管場所の位置が離れている場合には、ハッキリと地図上(所在図)で示されることをお勧めします。
ということでこんかいはここまで
ではまた。アイスが食べたい今日この頃です。
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