車庫証明の保管場所の番号は実際と同じように、、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは昨日の天気と打って変わって、晴れています。朝から散歩に行ってきましたが風が吹いて気持ちの良い朝です。そんな日曜の朝ですが、少し事務所に出てきています。というのも日ごろおろそかになっている書類整理にやってきました。

やれるときにやっておかないと時間がなくなってしまいます。個人事業主には完全なお休みは無いのかもしれません。

日曜ですがお気軽にお問い合わせください

きょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。
ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いします。

保管場所の番号は実際と同じように、、、

さて、車庫証明を申請する保管場所ですが、複数台駐車できる駐車場で車庫証明を取得しようとお考えの場合、申請時(保管場所の調査時)に「配置図で記入された駐車枠の番号」と実際の「駐車枠の番号」は同じようにしておくことをお勧めします。

配置図上で車庫証明を取得される白線枠の位置が間違っていなくても、「配置図の番号」と「実際の白線枠の番号」が違うと申請窓口から連絡が入ることがあります。

たとえば「駐車枠が端から〇番目だから、配置図の駐車枠番も〇番でよいだろう(適当)、、、」と配置図に記入したところ、「白線枠の番号が違います。この枠で正しいですか?」と連絡があることも考えられます。

また、白線枠の番号を変更する予定でまだプレートを付け替えていない場合(申請の配置図は付け替え後の枠番)なども、同じです。あとから問い合わせがある可能性がありますので、保管場所の調査の際までに変更してもらうのがよろしいかとおもいます。

実際には保管場所のスペースに全く問題がない場合でも、上記のように枠番でスムーズに手続きが進まないこともあり得ますので、御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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