車庫証明、押印なしは「なんでもOK」じゃありません
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
私の場合、なにか「すべきこと」が出来ると、それに時間の制限がないかぎり、その時々で済ましています。というのもすぐにしておかないと、また違う「すべきこと」が入ってきて先にすべきことが遅れてしまうこともあるからです、、、きょうもこのブログ更新中ですが、用が入ってきました、、行ってきます。続きはまたあとで
田辺市の車庫証明の申請は田辺警察署となります。
ということで続きです。きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。
書類はきょうの御発送とのことですので、明日の申請を予定しています。申請先は田辺警察署となります。よろしくお願いします。
「本人」または「その本人から委任状で加除訂正の権限を与えられている人」ですか?
さて他の場所でも書きましたが、車庫証明の申請する書類も押印なしでも申請可能となって随分経ちました。ただし、押印されている書類でも従来通り申請は可能です。
押印なしでも申請は可能ですが、「押印がない」のでなんでもOK、、、ではありません。
書類の間違いがあり「加除訂正」しなければいけない場合、その書類にサインされている「本人」または「その本人から委任状で加除訂正の権限を与えられている人」でなければできません。
「本人」や「その本人から委任状で加除訂正の権限を与えられている人」でない場合には、加除訂正が出来ないことになります。
申請される窓口で訂正しなければいけない箇所が見つかった場合でも同じです。窓口に申請した人が書類にサインされている「本人」や「その本人から委任状で加除訂正の権限を与えられている人」でない場合には、加除訂正が出来ないことになります。
訂正の程度にもよるかもしれませんが、基本的には書類にサインされている「本人」や「その本人から委任状で加除訂正の権限を与えられている人」でない場合には、訂正はできませんのでご注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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