車庫証明、期限が近くなった契約書は要注意

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

どうやら台風が来ているようです、、、予測進路に和歌山県は直撃しています。台風はどうしようもないですが、皆様も被害が出ないように御注意ください。こんな日ですが、サーフィンを楽しんでる方もいらっしゃるようです。こちらもお気をつけて。

有田郡有田川町の車庫証明の申請でした。

そんなきょうは、昨日届きました書類の車庫証明の申請でした。有田郡有田川町の車庫証明です。御依頼をいただきありがとうございます。

申請は午前中に保管場所の確認後、行いました。申請先は有田湯浅警察署です。よろしくお願いします。

(出来上がり予定日数はコチラのページでご確認ください)

期限が近くなった契約書は要注意

さて、車庫証明の申請で使用承諾書に代えて、「契約書」を使うことも可能です。契約書には「申請者の住所、お名前」や「保管場所の位置(住所番地)」などが記載されていなければいけません。

そして、その契約書が有効期限内だということも必要です。

ただし、いくら「有効期限内」といっても、短い期間で期限が切れてしまう場合、認められないことがあります。「短い期間」がどの程度なのかは具体的な数値としてわかりませんが、「数週間」では認められないこともありました。

なので、やはり「数か月」の期間は必要かと思われます。その点は、申請される窓口によっても違うことがあると思われます。(契約期間は「より長い」方がよいのですが、、申請されるタイミングでしかたないところでもあります。)

また、契約によっては「自動更新条項」(期限〇か月前にお互いに解除の意思表示がなければ〇年の更新)が記載されていたり、契約書とは別に契約を更新される場合「更新確認書類」が交付されている場合もあります。

契約書を使用承諾書に代えて使われる場合には、内容にも御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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