車庫証明で管理できる人はどなたですか?

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

先日から歯の治療に行ってます。以前作った差し歯が抜けてから通ってますが、まだ少しかかるようです。他の行政書士さんが「歯医者に通っている」ことを人ごとに思っていたら、今度は私でした。早めに治します

日高郡みなべ町の車庫証明は田辺警察署です

そんなきょうは、日高郡みなべ町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。

日高郡みなべ町の車庫証明は「田辺警察署」の受付となります。また、日高郡みなべ町には車庫証明の除外地域もありますのでご注意ください。(除外地域はコチラからご確認ください)

書類の到着をお待ちしています

管理できる人はどなたですか?

さて、車庫証明の申請で「申請者さまの住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合、、いわゆる法人様の「本社申請」の場合が多いと思いますが、なかには個人様の場合もございます。

たとえば、「単身赴任先(住民票は別の場所)で車庫証明~登録」の場合や「住民票の住所とは違う場所でお店(商売)をされている個人事業主さまがお店の方で車庫証明~登録」の場合

そのような場合にも、「申請者さまの住所」と「使用の本拠の位置」が違いますので、通常の申請書類のほかに所在証明は必要です。

法人様の本社申請の場合には、それで申請は可能ですが、個人様の場合はそのほかにも使用の本拠の位置(単身赴任先やお店)のほうに車両を管理できる人が居る必要があります。たとえば、「赴任先の駐車場の管理者さん」や「お店の従業員さん」などがあたることが多いともいますが、、、その時々で違うこともあります。

法人様の場合と個人様の申請の場合では少し条件がことなります。書類はそろっていても、「車両の管理される方」がどなたかいらっしゃるのか?が問題になることがありますので、御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

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