車庫証明、同じ人(個人)が承諾する場合でも違います
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
暑さもあったけど、、きょうは精神的に疲れた日でした。まあ、そんなことは毎日、日常茶飯事なのでしょうが、ようやく落ち着きました。
田辺市の車庫証明の受取りでした。
そんなきょうは田辺市の車庫証明の受取りでした。受取り先は田辺警察署です。
御依頼をいただきありがとうございます。午前中に受取り~発送しました。御指定いただきました発送先には、明日の到着予定です。ありがとうございました
実質おなじ人が承諾する場合でも違います
さて、車庫証明の申請で申請される保管場所の承諾書ですが、申請者さまご自身が保管場所を所有されている場合は「自認書」が必要になります。
申請者さまが法人で、法人の代表者さま所有の御自宅敷地内で車庫証明を取得される場合には、「使用承諾書」を使うことになります。
わかりやすく説明すると、「法人」に対して「法人代表者さま」が保管場所として使用することを承諾する形です。
逆の場合も同じです。「法人所有の敷地」で「法人の代表者さま」が車庫証明を取得される場合には、「法人の代表者さま」に「法人」が使用承諾する形です。
法人代表者(個人)と法人は別人なので、使用承諾書を御準備ください。うっかり間違われることもあります。御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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