車庫証明の所在証明、一体どれがいいのでしょうか?

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

そういえば先日、国税からインボイスの案内の封筒が届きました。これ、始まってみないとよくわからないところがあるんじゃないでしょうか?少し、考え中です。

日高郡由良町、日高郡日高町ともに御坊警察署の管轄です

そんなきょうは、日高郡由良町と日高郡日高町の車庫証明の受取りでした。御依頼をいただきありがとうございます。どちらも受取り窓口は御坊警察署です。

受取りは午前中と午後になりましたが、なんとかきょうの発送となりました。明日到着の予定です。よろしくお願いします

所在証明、一体どれがいいのでしょうか?

さて、車庫証明の申請の際に、所在証明が必要な場合があります。

申請者さまの住所と使用の本拠の位置が違う場合に必要となるわけですが、公共料金(電気、電話、水道いずれか)の直近の請求書領収書(使用のお知らせ)のコピーが、所在証明となります。

それが準備できない場合には、申請時より3か月以内の消印のある郵便物の宛先面のコピーも所在証明として可能です。

しかし、やはり直近の公共料金の請求書領収書があれば、そちらを御準備いただくようにお勧めします。

というのも、電気、水道、電話(固定)となると、その場所に供給するためのモノですので、そこに実態があることを強く証明可能なものだと言えます。

また、郵便物での所在証明の場合は法人の場合には問題がありませんが、個人の場合はその場所に居なくても届くこともあるため、難しいところがあるようです。

所在証明のあれこれでした。

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

ちなみに、「ガス料金」については、和歌山県の場合プロパンガスが多いので、認められないこともあるようです。御注意ください。

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