車庫証明の契約書を使用承諾書の代わりに使われる場合
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
朝からクルマで出かけてきました。いつもの床屋さんの前を走ったのですが、すでに(8時前)お客さんがいらっしゃいました。早い方だと開店をまっているのだそうです。
お盆前にスッキリしておきたい方でしょうね。そういえば私もそろそろ行かなければと思っている今日この頃です。
日曜ですが電話での対応は可能な限りいたします
そんな今日は日曜なのでお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい。
また、先日御発送いただいた書類(有田市の車庫証明)の到着の予定で後書類を確認いたします。よろしくお願いします
契約書を使用承諾書の代わりに使われる場合
さて、借りている駐車場で車庫証明を取得しようとする場合、車庫証明の申請で必要な使用権原の書類は駐車場の所有者さま(管理者さま)の使用承諾書となります
その使用承諾書の代わりに駐車場の契約書でも可能ですが、車庫証明の申請時に契約書の原本の提示を求められることもあります。(先に窓口に問い合わせしておくことをお勧めします)
また契約書を使う際の注意点ですが、契約書に保管場所の位置と同じ駐車場の住所が記載されている、契約書の期間中であることが必要です。
その契約書の期間ですが、申請時に期間がすぐ終わってしまう場合には認められないこともありますので御注意ください。
「すぐってどのくらいの期間?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、経験上で数週間は認められないことがありましたので、、最低でも数カ月は必要かとおもわれます。
どうぞ御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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