車庫証明、質問される事がありますので、御準備ください

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうからお盆休みに入られた方も多いようで、買い物に行くと混みあっていました。お盆の買い物のようです。田舎なのであまり人がいないことも多いですが、お祭りの様でした。

お休みですが日高郡日高町の車庫証明書類が到着しました。

きょうは、日高郡日高町の車庫証明の書類が到着しました。書類の御発送ありがとうございます

申請は明日ですが、保管場所の確認は済ませました。申請先は御坊警察署です。よろしくお願いします

質問される事がありますので、御準備ください

きょうは当事務所もお休みをいただいていますが、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい

さて、車庫証明の申請で申請者さまの住所と使用の本拠の位置が違う場合、一般的には法人様の登記上の本社を住所として、支店を使用の本拠の位置として申請されることが多いです。

その場合、通常の申請に必要な書類に加えて、所在証明が必要となります。また、以前は必要だった「理由書」は現在無くても申請可能です。(従来通り御準備いただいても問題なく申請可能です。)

しかし、上記のような所在証明だけで「理由書」がない場合の申請では、窓口で調書を作られるため、理由書に記載した内容を質問されることがあります。(主に、申請者さまの職種と申請されるクルマの使用目的)

なので、申請者さまの住所と使用の本拠の位置が違う場合には、それらの回答をある程度準備されておくことをお勧めします。

また、当事務所から申請をする場合には、当方から御依頼者様に上記の質問をすることがありますので、ごりょうしょうください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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”みえない所も丁寧に”
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