車庫証明の保管場所が亡くなられた方の名義そのままの場合
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
午前中にクルマで用事に出ていました。すると帰省されている方のクルマ(県外ナンバー)が沢山見受けられました。高速道路も南向きが少し渋滞しているようです。事故にはご注意ください。
お盆期間中の土曜日も通常営業です
そんなお盆休みですが、きょう土曜日は当事務所は通常営業です。車庫証明の窓口はおやすみですが、お気軽にお問い合わせください。
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亡くなられた方の名義そのままの場合
さて、車庫証明を取得しようとする保管場所の土地や建物が、亡くなられた方の名義のままのことがあります。
その場合、使用承諾書については亡くなられている方は書けません。なので、基本的にはその方の相続人の方全員の使用承諾書が必要になってきます。(相続人全員に権利があるため)
車庫証明の手続きで、窓口で相続手続きで必要な戸籍謄本一式までは必要ないようですが、イレギュラーなケースですので先に窓口に確認しておくことをお勧めします。窓口によっては、手続きに違いがあることもあります。
また、保管場所を相続される方が決まっている場合、まだ全く決まっていない場合で準備する書類も変わってきますので、御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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”みえない所も丁寧に”
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