車庫証明、使用の本拠の位置から直線2㎞以内であれば、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所も所属しています丁種封印の更新手続きが出来ました。1年に1度この時期に更新手続きです。出張封印の方も可能です。よろしくお願いします
有田郡有田川町の車庫証明は有田湯浅警察署が窓口です
そんなきょうは、有田郡有田川町の車庫証明の御依頼を頂きました。御依頼ありがとうございます。受付は有田湯浅警察署です。
書類の御発送がきょうとのことですので、明日、申請の予定です。よろしくお願いします。有田湯浅警察署の出来上がり予定日数はコチラからご確認ください
山超え海を越えても、管轄を超えても直線2㎞以内
さて、車庫証明を取得するためには「使用の本拠の位置」から「直線2㎞以内」に保管場所(駐車場)がなければいけません。
その直線2㎞ですが、普段の感覚とは少し違います。直線2㎞をインターネットの地図上で測ってみると、結構長い距離になります。
普段クルマなどで走っている道路は、直線だけではなく右に左に曲がったりしています。直線だと思っても少し左右にカーブしていることも多くあります。なので、直線での感覚と普段の感覚が違うのでしょう。
その「直線2㎞以内」ですが、直線の途中で池を超えたり、湾を超えたりしても申請に問題はありません。(陸だけでなく海や川、池があっても大丈夫です。)
直線ですので、地図上で道路から外れていても問題はありません。そのようなケースがありましたら参考していただけると幸いです
ということでこんかいはここまで
ではまた
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