車庫証明の使用承諾書に契約書の期間の終わりが近い場合には、、

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行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

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契約書の期間の終わりが近い場合には、、

さて、車庫証明の申請時に使用承諾書が必要な場合がありますが、その使用承諾書の代わりに保管場所(駐車場)の「契約書」でも代用は可能です。

車庫証明の保管場所の契約書ですが、契約書の中で「保管場所の位置」と同じ番地が記載されていなければいけません。また、車庫証明の申請時に契約期間内でなければいけません。

その契約期間ですが、車庫証明の申請時に契約期間の終了が近い場合、契約更新の書類を追加で求められる場合もありますので、御注意ください。

終了が近い場合の期間がどのくらいなのかは、具体的な期間はわかりませんが、申請時に契約期間が1か月以内のケースで更新の書類を求められたことがあります。

また、車庫証明の申請で使用承諾書の代わりに契約書を代用する場合、窓口によっては「契約書の原本」を求められる場合もありますので、先に「原本が必要なのか?コピーでも可能なのか?」の確認をしておくことをお勧めします。

契約書の原本が必要な場合、申請時に窓口で原本を確認した後、すぐ返却してもらえます。

使用承諾書の代わりに契約書を代用される場合にはご注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

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