車庫証明の訂正、その場で訂正ができないこともあります。
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
朝夕、随分涼しくなりました。朝から散歩でしたが、ムシムシもなく涼しく歩けました。田んぼの稲穂も実ってきて垂れさがってきました。稲刈りも近いでしょう。
日曜ですが電話での対応はできる限りいたします
そんなきょうは日曜日なので当事務所もお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。
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その場で訂正ができないこともあります。
さて、車庫証明の申請の書類は押印なしでも申請は可能です。また、従来通りの押印がある書類での申請でも問題ありません。
どちらでも申請は可能なので、申請の際の書類で「押印あり」、「押印無し」両方の書類が含まれていても問題はありません。
また、その書類の訂正ですが、間違えた箇所に=(二重線)で消して、近くに正しい文字、数字を記入する(訂正印なし)訂正が可能です。
ただし、基本的には訂正ができるのが書類にサイン(押印)した本人(申請者、承諾者など)となります。
委任状で訂正できる権限を委任されている場合には、委任されている人も訂正が可能です。
なので、「委任状が無い」申請で、窓口に申請に行った際に、訂正しなければいけない箇所が見つかったとしても、本人でない限りその場で訂正できないこともありますので御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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