車庫証明申請の「申請者さまの職種」と「申請されるクルマの使用目的」
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
秋が近づいてきました。ようやく過ごしやすくなりました。もう暑さはこりごりです
有田郡湯浅町の車庫証明は有田湯浅警察署が窓口です
きょうは、有田郡湯浅町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。
有田郡湯浅町の車庫証明は有田湯浅警察署が受付窓口となります。きょう書類の御発送いただけるとのことでしたので、明日の申請予定です。書類の到着をお待ちしています
「申請者さまの職種」と「申請されるクルマの使用目的」
さて、法人様の車庫証明申請で、いわゆる本社申請(申請者さま住所と使用の本拠の位置が違う場合)の場合、所在証明が必要となります。
使用の本拠の位置に法人様が存在するのか?を証明するために、公共料金(電気、水道、電話いずれか)の直近請求書(領収書)のコピー、それが準備できない場合には、3か月以内の消印のある郵便物の宛名面のコピー、、が必要となります。
また、以前は必要だった「理由書」ですが、現在は「理由書」なしでも受け付けてもらえます。所在証明のほかに従来のように「理由書」も添付した申請でも問題はありませんが、理由書がない申請の場合は、窓口で「申請者さまの職種」「申請したクルマの使用目的」を尋ねられます。
ですので、理由書がない本社申請をされる場合には、「申請者さまの職種」と「申請されるクルマの使用目的(業務用など)」もご連絡いただけると幸いです。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
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