車庫証明、保管場所の所有者さまがお亡くなりになっている場合

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは土曜日なので少しのんびりしていますが、当事務所は通常営業です。お気軽にお問い合わせください。

有田市の車庫証明は有田湯浅警察署(有田分庁舎)に申請します

そんなきょうは、有田市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。

書類は整っていますので、月曜に申請を予定しています。申請先は有田湯浅警察署(有田分庁舎)です。出来上がり予定日数はコチラからご確認ください。よろしくお願いします。

保管場所の所有者さまがお亡くなりになった場合は記入できません

さて、車庫証明を取得しようとする保管場所の所有者さまが、もうお亡くなりになっている場合(保管場所の名義がお亡くなりになった方のまま)ですが、所有者さまがお亡くなりになっていますので、その方のお名前での使用承諾書は使えません。

そのような場合、基本的にはそのお亡くなりになっている所有者さまの相続人全員が権利を持っていることになりますので、相続人全員分の使用承諾書が必要ということになります。

ただし、相続される方がもう決まっている場合や相続手続きをされている途中の場合には、また違った取り扱いとなることがあるようです。その点は、申請先の窓口によって少し違いがあるようですので、先に確認することをお勧めします。

通常のケースとは違い、イレギュラーなケースですので窓口に詳しく説明をして、どの書類(自認書、使用承諾書)でどのように記載しなければいけないのか?を御確認ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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”みえない所も丁寧に”
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