車庫証明「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が違うとこんなことも

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

台風ですが、朝から散歩できました。今さっきから風が少し出てきたようです。みなさまお気を付けください

日曜ですが、電話での対応はできる限りいたします

さて、今日は日曜ですので当事務所もお休みをいただいております。ただし、電話での対応はできる限りいたします。

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「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が違うと、こんなことも

さて、車庫証明の申請で「使用の本拠んの位置」と「保管場所の位置」が違う場合、「使用の本拠の位置」から「保管場所の位置」までが、直線で2㎞以内でなければ車庫証明は取得できません。

その「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が同じ警察署の管轄地域の場合は、その地域管轄の警察署で受付です。

しかし「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が別々の警察署の管轄の場合、「保管場所の位置」を管轄する警察署が車庫証明の受付窓口となります。

一般的にはそうそうある事ではありませんが、管轄の境界が近い地域にお住まいの場合、「駐車場だけ、となりの町」ということもあります。

そのような場合であり得るケースです。

また、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が車庫証明の必要地域と除外地域に分かれる場合、車庫証明が必要なのかどうかは、「使用の本拠の位置」が基準となります。(コチラに一覧表がありますので、よろしければご確認ください)

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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