車庫証明の使用承諾書にサイン(押印)をいただく方は、、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
日中汗をかきましたが、ここ最近はもう夏の暑さじゃありません。確かに暑いのですが、サラッとした暑さです。随分すごしやすくなりました。
有田郡有田川町の車庫証明申請で有田湯浅警察署でした
そんなきょうは有田郡有田川町の車庫証明の申請でした。申請先は有田湯浅警察署です。御依頼をいただきありがとうございます。
今回は保管場所がわからないとのことで保管場所の確認とともに、コチラで配置図も作成いたしました。出来上がりまでしばらくお待ちください。(コチラから出来上がり予定日数を御確認下さい)
使用承諾書にサイン(押印)をいただく方は、、、
さて、車庫証明の申請で必要な使用承諾書ですが、一般的には車庫証明をの申請をする「土地」の所有者さま(または管理者さま)のサインが必要です。
土地の所有者さまはわかりやすいですが、管理者さまとは、、文章で書くとわかりにくいので例を挙げますと、、、
たとえば、マンションやハイツの管理会社さま、、、○○建託などが管理されているハイツやマンションがあると思います。
管理会社さまが管理されている場合には、管理会社さまから「使用承諾書」をいただくことが多いと思います。
その他には、マンションに管理組合がある場合、管理組合で「使用承諾書」をいただくケースもあります。
こちらの方は、マンションによって違いがあるようです。管理組合から使用承諾書の場合もあれば、マンションの所有者さまから使用承諾書をいただく場合もあるようです。
その点はマンションによって違いますので、先に確認をしておく必要があります。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530