車庫証明、所有者さま管理者さま、どちらのサインが必要なのか?
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
ここ最近、随分日が短くなりました。先日も夕方運転していると随分見えにくく感じました。早目のライト点灯が必要です。
田辺市の車庫証明の申請でした。
そんなきょうは、田辺市の車庫証明申請でした。申請先は田辺警察署です。御依頼をいただきありがとうございます。
保管場所を確認の上、午前中に申請しました。出来上がりまでしばらくお待ちください。
出来上がり予定日数はコチラからご確認下さい。
所有者さま管理者さま、どちらのサインが必要なのか?
さて、今日の申請は使用承諾書の承諾者さまが、マンションの管理組合さまでした。
先日もお話した通り、使用承諾書にサイン(押印)される方は、車庫証明を取得する土地の所有者さまが一般的ですが、その土地や駐車場の管理者さまが使用承諾書にサイン(押印)されるケースもあります。
各ケースによって違いますので一概にいえませんが、管理会社さまや管理組合さまが居らっしゃる場合には、ソチラのサイン(押印)で使用承諾書のケースが多いようです
マンションやハイツの駐車場での車庫証明の場合、今までにその駐車場で車庫証明の申請がありますので、使用承諾書のサイン(押印)で間違いがあれば、窓口で受理されません。
なので、書類御準備の前によくお確かめください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530