車庫証明、基本的には法人様での申請となります

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

朝から散歩でしたが、半袖は寒く感じました。そろそろ長袖が必要になってきました。寒暖差も激しいので、この時期風邪に注意です。

日曜ですが電話での対応はできる限りいたします。

そんなきょうは日曜ですのでお休みをいただいています。ただし電話での対応はできるだけ致します。

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基本的には法人様での申請です。

さて、車庫証明の申請で「申請者さまの住所」と「使用の本拠の位置」と違う場合があります。

たとえば、法人様の「本社」(住所)と「営業所」(使用の本拠の位置)の場合が一般的です。その場合、(使用の本拠の位置)での所在証明が必要です。

所在証明には直近の公共料金(電気、電話、水道いずれかの請求書、領収書)のコピーが所在証明になります。

それが準備できない場合、使用の本拠の位置に届いた郵便物の宛名面(3か月以内の消印があるもの)のコピーでも可能です。

「申請者さまの住所」と「使用の本拠の位置」と違う場合、この所在証明を通常の申請に必要な書類に加えて申請することが可能ですが、、

この申請が可能なのは基本的に「法人様(会社)」の場合です。

個人さまの場合で同じケースでは無理な場合もありますので御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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