車庫証明、保管場所の所有者さまが以前の所有者さまと違う場合には

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

夕方から涼しい風が吹き始めました。寒く感じます。これから寒くなるようです。御注意ください。

田辺市の車庫証明の受取りでした。田辺警察署です。

そんなきょうは、田辺市の車庫証明の受取りでした。受取り窓口は田辺警察署です。御依頼をいただきありがとうございます。

受取りは午前中に済ませました。最短で明日午前中の到着だとのことです。よろしくお願いします

保管場所の所有者さまが以前の所有者さまと違う場合には

さて、車庫証明の申請で保管場所の所有者さまが、以前同じ場所で車庫証明を取得された時と違う所有者さまの場合、窓口から「所有者さまが間違いないか?」の問合せがはいることがあります。

たとえば、相続されて保管場所の名義が変わっている場合、名義が変わったことを窓口の方で把握されていません。そのような場合、以前と所有者さまが違うので確認されることがあります。

また、その問合せによって間違いがわかることもあります。たとえば、所有者さまが変わったわけでなく世帯主が変わったので、世帯主の方で使用承諾書(自認書)を準備した、、ということもあります。

窓口から「所有者さまが間違いないか?」の問合せがあれば、御依頼者さまに連絡いたしますので御確認の対応をお願いします。なかには、ハッキリするまで手続きがストップしていることもありますので御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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