車庫証明申請者(法人)さまの職種と使用目的が必要です
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
コーヒが好きな私です。ここ最近寒くなってきたので、久しぶりにコップにセットするドリップコーヒーを淹れたのですが、、よく見ると以前よりコーヒーの量が少なくなっていました、、、ここにもステルス値上げの波が来ています。
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申請者(法人)さまの職種と使用目的が必要です
さて、車庫証明の申請で住所と使用の本拠の位置が違う場合、一般的には法人様の本社(住所)と営業所(使用の本拠の位置)のケースが多いですが、、、
その場合、通常の車庫証明申請に必要な書類に加えて所在証明(公共料金の請求書兼領収書のコピーなど)も申請に必要となります。
その申請時には、基本的には申請窓口で「申請者(法人)さまの職種」と「申請車の使用目的」を尋ねられます。
当事務所が車庫証明申請する際に、申請車さまの職種や使用目的が明らかな場合は大丈夫ですが、申請者さまの職種と使用目的も御連絡いただけると幸いです。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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