車庫証明、敷地内のどこであろうが共有者全員の使用承諾書が必要
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
連休が終わりました。きょうから通常営業に戻りました。今週もスタートです。
西牟婁郡上富田町の車庫証明は白浜警察署が受付です
そんなきょうは、西牟婁郡上富田町の車庫証明書類が到着しました。受付窓口は「白浜警察署」です。ご依頼ありがとうございます。
申請は保管場所の確認後、午前中に申請しました。出来上がりまでしばらくお待ちください。出来上がり予定日数はコチラからご確認ください。
敷地内のどこであろうが、共有者全員の使用承諾書が必要
さて、車庫証明の申請で保管場所(土地)が共有の場合、共有者全員の使用承諾書が必要です。
その共有者のなかに、申請者さまがいる場合、申請者さまは使用承諾書ではなく、「自認書」を御準備ください。
共有者全員の使用承諾書が必要ですが、1枚の使用承諾書に共有者全員の住所名前を御記入いただいても、一人一枚ずつ御準備いただいてももんだいありません。
保管場所となる敷地が共有の場合、敷地全体を共有者が共有の割合によって全体を使用できますので、保管場所となる場所が敷地内のどこであろうが、共有者全員の使用承諾書が必要です。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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