車庫証明申請の使用承諾書の代わりになる駐車場の契約書ですが、、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
最近、朝夕が寒いのでクルマのエアコンを暖房ONにしています。日中は日差しが暖かいのでOFFですが、秋を感じます。
土曜日は窓口はお休みですが、、、
そんなきょうは、事務所で書類を作成していました。土曜日は車庫証明の申請窓口はお休みなので、その間に事務所での用事を済ませています。
当事務所は土曜日は通常営業です。お気軽にお問い合わせください。
使用承諾書の代わりになる駐車場の契約書ですが、、、
さて、車庫証明の申請で「使用承諾書」のかわりに駐車場の「契約書」を使うことも可能です。
その「契約書」ですが、契約者(車庫証明の申請者さま)、駐車場の住所(や地番表示)、契約日、契約の期間など記載されていなければいけません。
その契約の期間ですが、契約の終わりの日まであまり日がない場合には、期間更新の書類が必要になることがあります。
どのくらいの期間があれば大丈夫なのか?は具体的にはわかりませんが、少なくとも複数か月ないと難しいようです。
また契約書によっては契約期間の自動更新条項が記載されている場合もあります。
自動更新条項とは、、たとえば「契約の終了日の〇か月前までに双方から契約の終了の申し込みが無い場合には、自動的に1年間契約期間を更新する」、、文言に違いがあるかもしれませんが、このような内容の条項です
また、契約書に記載されている契約期間が近日中の未来の日から始まる場合、その期間の到来までは申請できない窓口もありますのでご注意下さい。その辺の取り扱いは窓口によって違いがあるようですので、先にお確かめいただくのがよろしいかと思います。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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