車庫証明の申請者さまは同じ人でも個人と法人は違います。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

コピー用紙があっという間になくなります。気が付けば500枚の梱包が2つになっていました。なので昨晩注文しました。毎日必要なものなので「コピー用紙が無い」はいけません。これも商売道具です。

有田市の車庫証明は有田分庁舎に申請します

そんなきょうは有田市の車庫証明書類が到着しました。御送付いただきありがとうございます。

コチラの住宅地図でも所在が確認できました。今日明日が土曜日曜ですので、月曜の申請予定(申請先は有田分庁舎です)です。よろしくお願いいたします

同じ人でも個人と法人は違うのです。

さて、車庫証明の法人様の申請で法人様「住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合、所在証明が必要になります。

所在証明は直近の公共料金(電気、水道、電話いずれか)の請求書(使用のお知らせなど)のコピーが使われますが、それが準備できない場合には、3か月以内の消印のある郵便物の宛先面のコピーでも可能です。

この「住所と使用の本拠の位置が違う」場合の申請は、基本的には「法人様」の申請です。まったくの個人さまの申請では難しいとお考え下さい。

同じ人でも個人と法人は違うということです。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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コレを使っていました。なかなかしっかりと腰がある用紙でよかったですよ