車庫証明の所在証明として郵便物を使う場合のポイント

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

ほんとに日が沈むのが早くなりました。きょう夕方5時ころにはもう薄暗くなりました。クルマを運転していましたが、みなさん早目のライト点灯していました。

御坊市の車庫証明の申請でした

そんなきょうは、御坊市の車庫証明の申請でした。御依頼を頂きありがとうございます。

急なお話でしたが、きょうのお昼に申請を済ませました。申請先は御坊警察署です。出来上がりまでしばらくお待ちください。(出来上がり予定日数はコチラからご確認ください。)

所在証明として郵便物を使う場合のポイント

さて、車庫証明の申請で所在証明として、郵便物を使う場合、御注意いただきたいポイントがあります。

①、郵便物の宛先住所が、車庫証明の「使用の本拠の位置」と同じ

②、あて名が、申請者さまと同じ(法人名)
あて名が申請者さまの法人名がなく施設の名前だけしかない場合、認められないこともありますので御注意ください

③、窓口申請した日より3か月以内の消印がある
窓口申請した日より3か月以内の消印がなければいけません。また、消印がない郵便物は認めてもらえないので御注意ください。(たとえば、年賀状や料金別納の郵便物など)

上記のようなポイントに御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

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”みえない所も丁寧に”
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