車庫証明の保管場所の所有者の確認を求められることもあります
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
習うより慣れろで、パソコンのソフトを使っています。一応説明書はありますが、基本的なところを読んで使いだしました、、、「あれ?ここちょっとオカシイ、、じゃあ、コッチを訂正してみたらどうなんやろ、、」こんな感じです。まあ、なんとか使えています。
西牟婁郡上富田町の車庫証明は白浜警察署の管轄です
そんなきょうは、西牟婁郡上富田町の車庫証明の受取りでした。御依頼を頂きありがとうございます。
受取り~発送は午前中に済ませました。明日の到着予定です。よろしくお願いします。
現在の所有者さまの確認を求められることもあります。
さて、当事務所の対応範囲の車庫証明窓口では、車庫証明を取得しようとする保管場所の所有者さま(管理者さま)が以前の車庫証明取得時と変わっている場合、確認を求められることがあります。
確認は申請時に「確認してください」と求められることもあれば、申請後に連絡がある場合もあります。なので「申請が受理されたからもう安心」ではありません
その確認によって書類の間違いがわかる場合もあります。間違いがある場合、正しい書類を準備できるまで、手続きがストップすることもあります。どうぞ御注意ください。
当事務所は申請時、申請後にそのような確認を求められた場合、すぐに依頼者さまに連絡をいたします。ご協力のほど宜しくお願い致します。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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