車庫証明の「保管場所の位置」にそこまでは入りません

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

12月に入った途端に寒くなりました。今年もラストスパートの12月になりましたので、このまま無事走り抜けるようにしたいものです。急に寒くなりましたので、寒暖差についていけません。風邪をひかないように御注意ください。

有田郡有田川町の車庫証明の御依頼を頂きました。

そんな寒いきょうは、有田郡有田川町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼を頂きありがとうございます。

書類は整いましたので、明日「有田湯浅警察署」に申請の予定です。よろしくお願いします。

保管場所の位置にそこまでは入りません

さて、車庫証明の申請で保管場所がお住まいのハイツやアパートの駐車場の場合、「使用の本拠の位置」には、住民票(印鑑証明の住所)通りにハイツやアパートの名前や部屋番号まで入ったとしても「保管場所の位置」には部屋番号まではいりません。

「保管場所の位置」は番地までです。

随分むかしですが、私自身も間違えたことがありました。で、窓口に「なんでダメなんですか?」と訊いてみると、、、

「だって、部屋の中にまでクルマは入らないでしょう」、、納得しました。

その際には、訂正して申請ということになりましたが、、、「ショールームのように部屋の中にクルマを保管する場合は、どうなんだろ?」「部屋の真下が駐車場のハイツの場合は?」とあらたな疑問がわきました。

疑問はいまだ疑問のままですが、基本的には部屋の外に駐車しますので、保管場所の位置に部屋番号までは入りません。番地までです。御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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