車庫証明、以前の車庫証明が残っている場合の対応は
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
朝から散歩してきました。少し曇っていますので冷えています。ここ2~3日で急に寒くなりましたので体調にお気を付けください。風邪をひきやすい時期です。
日曜ですが電話での対応は可能です。お気軽にお問合せ下さい。
きょうは日曜です。当事務所もお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい。
当事務所の対応地域や料金等は、コチラからご確認ください。よろしくお願いします。
以前の車庫証明が残っている場合の対応は、、、
さて、車庫証明を取得しようとする保管場所に他のクルマの車庫証明が残っていてそのままでは新たにその場所で車庫証明を取得できない場合、、、
①他の場所で車庫証明を申請する
他の場所で車庫証明を取得される場合には、使用の本拠の位置から直線2㎞以内でないといけません
②以前、その場所で車庫証明取得された他のクルマを代替車として、車庫証明を申請する。
その場所に残っている車庫証明を取得されたクルマが代替できなければいけません。たとえば、「下取りしてもらう」「すでに手放している」など、、、代替車として車庫証明申請する場合には、代替する以前のクルマの車台番号が必要です
③その場所で車庫証明取得された、現在所有されているクルマの車庫証明を変更(移動)して、車庫証明の申請をする。
以前、その場所で取得された他のクルマが代替車としての手続きができない場合(まだ所有しているなど)で車庫証明を変更(移動)をされる場合には、車庫証明の変更されるクルマの所有者さま(管理者さま)の使用の本拠の位置から変更後の保管場所直線2㎞以内でなければいけません
上記のような対応が考えられます。どうぞ参考にしてください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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