車庫証明、通称名だけで法人名がないこともあります
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
どうやら今日から仕事始めの方が多いようで、いつものクルマの量が戻ってきました。
御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。
そんなきょうは、御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
書類は明日到着予定ですが、当事務所の近所でしたので保管場所の確認を済ませました。書類の到着をお待ちしています。
通称名だけで法人名がないこともあります
さて、車庫証明の申請で所在証明が必要な場合、、たとえば、法人様の本社(申請者さま住所)で支店の住所が「使用の本拠の位置」などのケースです。
その場合、所在証明には直近の公共料金(電気、固定電話、水道いずれか)の領収書兼請求書(使用のお知らせ)のコピーが必要です。それが準備できない場合は「3か月以内の消印のある郵便物の宛名面のコピー」でも所在証明として使用が可能です。
ただし、所在証明の宛名が車庫証明の書類の申請者さまのお名前(法人名)が記載されていないといけません。
たとえば、法人名以外に施設の通称名があったりすると公共料金の請求書、領収書や郵便物も通称名だけのケースがあります。
その場合、所在証明として認めてもらえないこともあり得ますので、御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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