車庫証明、2つの地点がハッキリしなければいけません。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

午後から暖かくなりました、、、これで1月?と思うほどです。クルマの中では暖房は不要でした。

田辺市の車庫証明の受取りでした。

そんなきょうは、田辺市の車庫証明の受取りがありました。受取り窓口は田辺警察署です。

この度はありがとうございました。受取り~発送は午前中に済ませましたので、明日御指定さきに到着予定です。よろしくお願いします。

2つの地点がハッキリしなければいけません。

さて、車庫証明の申請で「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が違う事は、よくあります。

しかしその場合、使用の本拠の位置、保管場所の位置がどこなのか?をハッキリとしておく必要があります。

というのも「使用の本拠の位置から保管場所の位置まで直線で2㎞以内」というルールがありますので、その2つの地点がハッキリわからないと距離がわからないからです。

使用の本拠の位置、保管場所の位置をインターネットの地図を使って番地で特定することも多いですが、違う事もあります。

また、同じ番地が多い地域も中にはありますので御注意ください。(ハッキリと特定できない場合には、申請者さまに指し示していただくことが一番確実です。)

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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