車庫証明、中には保管場所の番地が??の場合もあります。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

ここ2~3日の暖かさは鳴りを潜め、きょうは一転して寒くなりました。

田辺市の車庫証明の申請でした

そんな寒暖差が激しくなったきょうは、田辺市の車庫証明の申請でした。御依頼を頂きありがとうございます。

午前中に保管場所の番地を調査後、申請をしました。出来上がりまでしばらくお待ちください。

中には保管場所の番地が??の場合もあります。

さて、今回の申請のように保管場所の番地が「??」の場合、番地を調査~申請も承ります。

「番地がわからないって、どういうこと?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。たしかに御自宅の敷地内を保管場所として車庫証明を取得される場合には、「番地がわからない」ケースは少ないと思います。

しかし、駐車場を借りている場合で、その地域の地番表示が住居表示と全く違う場合、駐車場の番地(地番表示)がお隣の番地(住居表示)と全く違う番地だということがあります。

そのような場合、中には駐車場の所有者さまもハッキリと番地まで覚えていないこともありました。

当事務所の対応地域では、特に「田辺市」の地番表示と住居表示が大きくちがうということが多々あります。

田辺市の車庫証明を申請される際には、保管場所の位置の番地にはどうぞお気を付けください。当事務所では番地の調査も承ります。お気軽にお問合せ下さい。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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