車庫証明では「道路幅」「入口寸法」「高さ」も重要です。
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
契約していた新電力の会社が「もう辞めます」とのことで、新たに電気の契約をすることになりました。どうやら新電力の会社で辞めていく会社も多いようです。いままで随分安く供給していただいてありがとうございました。
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そんなきょうは日曜日ですので、お休みをいただいております。
ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。
「道路幅」「入口寸法」「高さ」も重要です。
さて、車庫証明の申請の際に必要な書類の配置図ですが、配置図には保管場所や周辺の略図を記載します。
その配置図ですが、申請されるクルマの駐車位置や敷地全体を記載して必要な寸法も記入しなければいけません。
必要な寸法も略図に記入するのですが、その中で忘れがちなのが「入口寸法(m)」「前面道路幅(m)」「高さ(保管場所に屋根がある場合)」です。
「前面道路幅」「入口寸法」は、いくら敷地内に申請されたクルマを保管するスペースがあったとしても、前面道路が狭い場合や敷地入口が狭い場合、クルマが入れません。なので、申請されるクルマの幅以上の寸法がなければいけないことになります。
また「高さ」ですが、保管場所に屋根がある場合クルマの高さ以上の寸法がなければ、保管場所にクルマが入れないことになります。
「前面道路幅」「入口寸法」「高さ」はどれもクルマのサイズ以上なければ、保管場所にスペースがあっても車庫証明の取得が不可となりますので、重要です。お気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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