車庫証明の申請時、書類の間違いに御注意ください。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

どうやら天気は下り坂。明日予定があるのですが、雨は要りません。なんとか持ってくれると良いのですが、、、微妙です、、

田辺市の車庫証明書類が到着しました。

そんなきょうは、田辺市の車庫証明の書類が届きました。書類を御送付いただきありがとうございます。

月曜に申請予定です。よろしくお願いします。

書類の間違いに御注意ください。

さて、車庫証明を取得する保管場所の使用権原書類は「自認書」「使用承諾書」です。

一般的に「自認書」は申請される方(本人)が保管場所の土地、建物を所有されている場合に使います。「保管場所は自分の土地、建物で間違いありません」という書類です。

一方、「使用承諾書」は車庫証明申請された方(本人)以外の方が、保管場所の土地、建物を所有(管理)されている場合に使います。

「私が所有(管理)している土地、建物を申請者さんに申請されるクルマの保管場所に使われることを承諾しています」という書類です。

基本的に上記のような書類ですが、中には間違われている方もいらっしゃいます。どうぞ御注意ください。

たとえば、申請者さまのお父様が所有の土地なのに、申請者さまご自身の「自認書」を添付されている場合などです。

間違われている場合、書類の差し替えが必要になります。窓口によっては手続きが一時ストップすることもあります。どうぞ御注意ください。

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