車庫証明、間違いがあれば正しい書類を準備しなければいけません

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

意外と寒い日になりました。しかし季節は進んでいるようで今コチラでは梅の花が満開です。

有田湯浅警察署で受取り~発送しました

そんなきょうは、有田湯浅警察署でした。ご依頼ありがとうございます。

書類は今日午前中に到着しましたので、午後に対応~発送いたしました。明日の到着予定です。よろしくお願いします。

間違いがあれば正しい書類を準備しなければいけません

さて、車庫証明の申請をした際、使用権原の書類(自認書、使用承諾書)を添付いたします。

その添付した自認書、使用承諾書でどなたが土地の所有者(管理者)さまなのか?がわかります。

その土地の所有者(管理者)さまが、同じ土地で以前車庫証明を取得された時と変わられている場合、車庫証明申請した窓口から「所有者を確かめてください」と連絡が入ることもあります。

所有者さまが申請した「自認書」「使用承諾書」通りであるならば問題はありませんが、違う場合には、書類の差し替えが必要になります。

間違いがあるのは仕方ないところですが、申請前に十分に御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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”みえない所も丁寧に”
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