車庫証明、保管場所がお亡くなりになった方の名義となっている場合

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

ようやく散髪屋さんに行くことが出来ました。たしか去年末からだったので約2か月行ってませんでした。やはりすっきりして気持ちいいです。

お休みをいただいていますが、書類が到着しました。

そんなきょうは祝日なのでお休みをいただいておりますが、書類が到着しました。御発送ありがとうございました。

予定日に窓口に提出する予定です。よろしくお願いします。

保管場所がお亡くなりになった方の名義となっている場合

さて、車庫証明を取得しようとする保管場所がお亡くなりになった方の名義となっている場合、使用承諾書には注意が必要です。

基本的には、お亡くなりになられているので遺言書がない場合「相続」となります。つまりお亡くなりになった方の相続人全員が保管場所となる土地の権利を持つことになります。

ですので、相続人全員の使用承諾書が必要です。

相続人全員の使用承諾書が必要となるのが基本ですが、申請される窓口によって取り扱いに違いがあります。

たとえば、お亡くなりになった方の「土地の納税義務者の承諾書」で取り扱う窓口もあります。

また、申請されるときの状況(手続きの途中など)によっても取り扱いに違いがあるようです。

お亡くなりになった方名義の土地で車庫証明を取得される場合には、御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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