「下取り車」としてナンバーや車台番号の記入をお勧めします。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

そういえばここ最近、田辺市に行ったときによく見かける道路わきの旗がありました。明日2月26日にマラソン大会があるようです。昔から長距離走が苦手な私です。道路の規制もあるようですので御注意ください

日高郡日高町の車庫証明の書類が到着しました

そんなきょうは、書類が到着しました。日高郡日高町の車庫証明です。御依頼をいただきありがとうございます。

保管場所が当事務所から近くでしたので、きょうの内に保管場所の確認を済ませました。月曜の申請予定です。よろしくお願いします

「下取り車」としてナンバーや車台番号を記入されることをお勧めします。

さて、当事務所の対応地域では、軽自動車の車庫証明は不要です。ですので代替車で「軽自動車」はありません。

「代替車」として軽自動車はありません。しかし軽自動車を「下取り」される場合には、配置図右下余白に「下取り車」としてナンバーや車台番号を記入されることをお勧めします。

というのも、賃貸の駐車場で車庫証明を取得される場合、車庫証明の申請をする駐車枠に下取りされる「軽自動車」が駐車していても、保管場所にスペースがないと判断されかねないからです。

たしかに当事務所の対応範囲では軽自動車は代替車とはなりませんが、そのように判断されかねない、、ことも考えられますのでお気を付けください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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