車庫証明の使用承諾書に代えて契約書も可能ですが、、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

2月も終わりです。しかし2月と思えない暖かさでした。徐々に春が近づくのを感じる今日この頃です。

日高郡美浜町の車庫証明申請でした

そんなきょうは、日高郡美浜町の車庫証明の申請でした。申請先は御坊警察署です。御依頼を頂きありがとうございます。

申請は午前中に済ませました。出来上がりまでしばらくお待ちください。

使用承諾書の代わりに契約書を使う事も可能です

さて、車庫証明の申請の際に使用承諾書の代わりに「契約書」を使いことも可能です。

申請では、その契約書のなかで「車庫証明の申請者さまが契約されているか?」「申請者さま住所や保管場所の位置が契約書に記載されているか?」「契約の有効期間内かどうか?」「契約台数」など謳われていることが必要です。

その契約の有効期間ですが、有効期間が過ぎていても契約の内容によっては、自動更新条項が記載されていることもあります。(契約をやめる意思をしめさなければ、自動で更新する条文)

契約書を使用承諾書の代わりに使われる場合には、上記の事が記載されているのか?を御確かめください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530