車庫証明書類、いまのところ平成も使用可能ですが、、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょう気が付けば携帯電話が無くなっていました。きっと家に忘れたのだろう、、と思いましたが、、「いや、まてよ。もう一度周辺をさがしてみよう、、」と思い探してみると、落としていました、、、落し物には注意です。

有田郡湯浅町の車庫証明申請でした。

そんなきょうは、有田郡湯浅町の車庫証明の申請でした。申請先は有田湯浅警察署です。御依頼をいただきありがとうございます。

申請は午前中に済ませました。出来上がりまでしばらくお待ちください。

いまのところ平成も使用可能ですが、、、

さて令和になって久しいですが、いまのところコチラ和歌山県では「平成」の印刷されている書類も使用可能です。

勿論「平成」ではありませんので=二重線で平成を消して、近くに「令和」と訂正をして使うことになります。

他府県では「平成」の印刷された書類は使用不可のところもあると聞きます。

コチラ和歌山県では、いまのところ「平成」の印刷された車庫証明書類は使用可能ですが、将来「ダメ」ということもあるかもしれません。できれば「令和」を使われることをお勧めします。

あ、「平成」の訂正ですが、訂正印は不要です。
というわけでこんかいはここまで
ではまた

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