車庫証明、手数料免除可能な場合の注意点
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
春の陽気でした。きょうは上着無しで過ごせました。どうやら明後日が和歌山県の県立高校の受験日だとのことです。そんな季節です。
日高郡美浜町の車庫証明申請でした。
そんなきょうは、日高郡美浜町の車庫証明の申請でした。
御依頼を頂きありがとうございます。出来上がりまでしばらくお待ちください。
免除可能な場合の注意点
さて、車庫証明の申請の中で時には、申請手数料、標章交付手数料の免除が可能な場合があります。
たとえば、公共機関などですが、社会福祉法人も手数料の免除申請が可能です。
手数料の免除申請は、申請手数料免除申請書、標章交付手数料免除申請書、の2種類の申請書を車庫証明の申請と同時に申請します。
それによって、申請手数料と標章交付手数料が免除されます。ただし手数料を支払って車庫証明が交付されてから手数料を免除してもらうことはできません。
申請窓口によっては、免除対象の申請者が申請する場合、かならず手数料免除申請もあわせて申請するように求められる場合もありますので御注意ください。
あ、それと、2種類の申請用紙は非常によく似ているので、間違えて同じ用紙を2枚準備してしまうということもあるので御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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