車庫証明、それはいわゆる本社申請です。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょう高速道路に乗る機会がありました。走っていると反対車線で渋滞、、、トンネル内で事故でした。年度末が近づいてきて急いでしまいますが、事故には注意です。

御坊市の車庫証明書類が到着しました。御送付ありがとうございます。

そんなきょうは、御坊市の車庫証明の書類が到着しました。御送付ありがとうございます。

きょうの午後からの書類到着でしたので明日の申請となります。御了承ください。

それはいわゆる本社申請です。

さて、車庫証明の申請で申請者さまの住所と使用の本拠の位置が違う場合があります。たとえば、法人様の本社(住所)と営業所(使用の本拠の位置)、、、いわゆる本社申請です。

この場合でも車庫証明の取得は可能ですが、通常の申請に必要な書類に加えて、所在証明が必要になります。

所在証明は公共料金(電気、電話、水道)いずれかの、直近の請求書兼領収書(使用のお知らせなど)のコピーです。

それが準備できない場合には、3か月以内の消印のある郵便物の宛名面(使用の本拠の位置の住所、法人名の宛名)のコピーでも所在証明として認められることがあります。

ただし、このようなケースは基本的には法人さまの申請で認められますが、個人様では基本的には認められないとお考え下さい。

個人様で認められるには、やはり特別な事情がないと難しいと言えます。(だれかれ構わず認められるわけではありません)

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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