車庫証明の「自認書」ですが「使用承諾書」なの?
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行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
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「自認書」ですが「使用承諾書」なの?
さて、車庫証明の申請で必要な「自認書」ですが、自認書は車庫証明を取得しようとする保管場所が申請される方の所有(管理)の場合に使う書類です。
申請される方と車庫証明を取得しようとする保管場所の所有者(管理者)と違う場合には、通常「使用承諾書」が使われます
しかしなかには、「自認書」で同居家族さまを承諾される様式の自認書があるようです。
たとえば、車庫証明の保管場所が自宅の敷地内(父所有)、車庫証明の申請者が子供の場合、父の自認書で申請者(子供)との続き柄を記入する、、書式です。
このように自認書で保管場所の所有者(管理者)と違う同居家族の使用を承諾する場合、こちらの地域に申請される場合、さきに申請先の窓口に「申請に使えるのか?」を問い合わせされることをお勧めします。
どうぞ御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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