車庫証明、代替車とならない場合でも記入しておくことをお勧めします
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
最近は冷たい飲み物がメインになってきました。といってもお茶かブラックコーヒーばかりです。
明日は田辺市の車庫証明の申請予定です
そんなきょうは、午後から予定があり午後の申請はできませんでした。明日、御依頼をいただいています田辺市の車庫証明の申請いたします。
よろしくお願いします
下取りされるクルマのナンバーを記入しておくことをお勧めします
さて、車庫証明の申請をする際、
車庫証明を取得をお考えの駐車場の白線枠に、代替車とならない場合でも下取されるクルマを駐車している場合には、下取されるクルマのナンバーや車台番号を配置図下余白に記入されることをお勧めします。
その同じ場所で下取りされるクルマの車庫証明を取得されていない場合には「代替車」とはなりませんので、「代替車なし」の申請となりますが、、、
しかし、車庫証明の申請後の保管場所の調査の際、保管場所にクルマ(下取り)が駐車されていると、、「保管場所に駐車していたクルマがその場所を契約しているのか?」と思われかねません。
代替車とならなくても下取りされるクルマのナンバーを記入しておけば、そのようなこともありません。
御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530