車庫証明、どっちが除外地域にあたるのかで変わります
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
日曜日の更新はいつも午前中ですが、きょうは所用がありましてこの時間となりました。
日曜祝日はお休みですが、電話対応可能です
そんなきょうは日曜なのでお休みをいただいていました。お休みの日曜祝日ですが、電話での対応はできる限りいたします。
日曜祝日もお気軽にお問い合わせください。
判断基準が違います
さて、当事務所の対応範囲には、車庫証明の除外地域(不要な地域)があります。
車庫証明が不要な地域ですが、「保管場所の位置」が除外地域ではなく、「使用の本拠の位置」が除外地域の場合に除外(不要)となります。
また「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の両方で車庫証明が必要で警察署の管轄が違う場合には、「保管場所の位置」の管轄警察署が受付窓口となります。
判断基準が違いますのでお気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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行政書士 細田法務事務所
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